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今年もやって来ました、確・定・申・告!!

2025年02月20日 15:29:00


確定申告との関係

もし、屋根・外壁塗装をした時に補助金や助成金を受けた場合、その金額は「その他の所得」として確定申告する必要があります。
これは受け取った補助金が所得と見なされるため、税金が課される可能性があるからです。

このことを踏まえて、屋根外壁塗装と確定申告の関係を踏まえてみましょう🤓


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🏠個人住宅の場合🏠

通常、個人が自己の住宅の屋根や外壁を塗装する費用は、個人の生活の一環として見なされるため、確定申告の対象とはなりません

ただし、省エネルギーや耐震性の向上を目的とする特定の工事については、補助金が設けられている場合があります。
これらの補助金を受ける場合は、受け取った補助金の額を確定申告する必要があります。


🏢事業用不動産の場合🏢

事業の一環として不動産を所有し、その不動産の屋根や外壁の塗装を行った場合、その費用は事業経費として計上できます。

事業経費として計上することで、その年の事業所得から経費を差し引き、課税所得を減らすことができます。


つまり、個人用途の場合は基本的に確定申告の必要はありませんが、事業用途では経費として計上することができるため、税金の節約につながります😀
具体的な事例によって異なるため、不明点があれば税理士に相談するのが確実でしょう。


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では次に、個人住宅で屋根や外壁の塗装を行った場合の確定申告について詳しく説明します。

何回もお伝えしているように、通常、個人住宅の修繕やメンテナンス費用は、私的な消費支出と見なされ、税務上の控除対象にはなりません。

ただし、特定の状況下で確定申告が必要になることがあります
例を見てみましょう🙄

➊補助金や助成金を受けた場合

屋根や外壁の塗装に対して地方自治体や国から補助金や助成金を受けた場合、その受け取った金額は「その他の所得」として確定申告する必要があります。
この申告は、補助金を受けた年の翌年に行う必要があります

➋賃貸用の部分がある住宅の場合

もし自宅の一部を賃貸している場合(たとえば、ビルの一部をオフィスや店舗として貸しているなど)、その賃貸部分にかかる修繕費は、事業所得の計算における経費として計上できます
この場合、賃貸部分の修繕費を事業の経費として確定申告に含めることができます。

➌節税対策としての特定の改修

耐震性の向上や省エネルギー対策を含む特定の改修工事には、税制上の優遇措置が設けられていることがあります
これらの工事を行った場合、特定の控除や税額控除が適用される可能性があります。


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屋根や外壁の塗装に関して地方自治体や国から補助金や助成金を受けるケースは、主に住宅のエネルギー効率向上、耐震性強化、または地域の美観向上などの目的で設けられることが多いです。
こうした補助金や助成金は、特定の条件を満たす必要があります。

補助金や助成金の種類


♻️省エネルギー対策補助金
屋根や外壁の塗装に断熱材を使用するなど、エネルギー効率の高い材料を使った改修を行う際に支援されることがあります。

🏚️耐震改修補助金
地震に強い住宅への改修を行う場合、その費用の一部を補助する制度です。塗装作業と同時に耐震補強を行う場合、この補助を利用できることがあります。

🏯観向上補助金
歴史的な街並みの保存や美観向上を目的とした地域で、外観を改修する際に支援が出ることがあります。


自治体などが行っている補助金政策の名称は、各自治体によって違っていたり、内容や金額が違うので、お住まいになられている自治体のホームページで詳細を必ず確認してください。


ご自身が該当するのか確認したら、早めに確定申告に行きましょう❕
確定申告に行く際には、必要な書類もお忘れなく🫡

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